業者間取引への適用除外とは?@
宅建業法の規定の中には、
宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買の際に、
買主が著しく不利な地位に置かれたり、
多大の損害を被る危険にさらされたりすることをなくす
という目的で定められた規定があります。
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しかしながら、
買主が不動産取引に精通しているような
宅建業者である場合には、
そのような危険を回避する能力を有しているので、
その適用を除外しています。
具体的な業者間取引への適用除外は?
具体的な業者間取引への適用除外というのは、
次のようなものです。
■他人物売買の制限
■クーリング・オフ
■損害賠償額の予定等の制限
■手付の額の制限
■瑕疵担保責任の特約
■手付金等の保全
■割賦販売の契約解除等の制限
■所有権留保の禁止の規定
業界団体とは?
業界団体というのは、
宅建業者が加盟する業者団体のことをいいます。
不動産の表示に関する公正競争規約においては、
広告主の所属する業界団体を
公告等に表示しなければならないとされています。
不動産業界の全国組織は?
不動産業界において、
ビル業や鑑定業などを除いた、
一般的な業者の全国組織としては、
次のようなものがあります。
■不動産流通経営協会
■不動産協会
■全国住宅宅地協会連合会
■日本住宅建設産業協会
■全日本不動産協会
■全国宅地建物取引業協会連合会...など
ちなみに、平成14年には、
不動産業界の共通の重要課題を解決するという目的を図るため、
上記各団体を含む13団体によって、
「不動産団体連合会」が発足しています。