供託とは?/供託所等に関する説明とは?

供託とは?

供託というのは、法令によって、
金銭、有価証券、またはその他の物品を
供託所※に寄託することをいいます。

 

※法務局、地方法務局、その支局
または法務大臣の指定する法務局等の出張所です。

供託原因による分類は?

供託原因による分類は、次のようなものです。

 

■弁済供託
⇒ 弁済供託は、債務消滅のためにする供託のことです。
⇒ 一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないときの供託です。

 

■担保供託
⇒ 担保供託は、債権担保のためにする供託のことです。
⇒ 相手方に生ずる損害を担保するための供託です。

 

■保管供託
⇒ 保管供託は、単に保管を依頼するだけの供託のことです。
⇒ 他人のものを勝手に処分できない事情があるときの供託

 

■特殊供託
⇒ 特殊供託は、公職選挙立候補者の供託等のことです。

 

ちなみに、供託の方法と場所については、
供託法と宅建業法等で規定されています。

供託所等に関する説明とは?

供託所等に関する説明というのは、
宅建業者に課された説明義務の1つです。

 

供託所等に関する説明は、
供託してある営業保証金の還付請求等をするときの
便宜を図ろうとするものです。

 

営業保証金を供託している宅建業者※は、
次のような事項を、それぞれその相手方等に対して、
契約が成立するまでの間に説明しなければなりません。

 

■営業保証金を供託した供託所とその所在地
■宅地建物取引業保証協会の会員であればその社員であること
■その宅地建物取引業保証協会の名称、住所、事務所の所在地
■その宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金の供託をした供託所とその所在地

 

なお、これらの説明は、
一般には重要事項説明とあわせて行われます。

 

※宅地建物取引業保証協会の社員以外は供託を必要とします。

 

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