敷地権、敷地延長とは?

敷地権とは?

敷地権というのは、
土地の登記簿に登記された
所有権・地上権または賃借権で、

 

建物や付属建物と分離して処分することができない
敷地利用権※のことをいいます。

 

※区分所有建物の専有部分を所有するための
建物の敷地を利用する権利のことをいいます。

敷地権の登記後は?

敷地権の登記が行われると、
それ以後は、

 

専有部分について行われた権利に関する登記は、
敷地権についても、同一の登記原因による
相当の登記としての効力を有します。

敷地権の表示登記は?

敷地権の表示の登記については、
次のようなものが
敷地権の目的たる土地の一筆ごとに記載されます。

 

■所在・地目・地籍等 
⇒ 一棟の建物の表題部の「敷地権の目的たる土地の表示」欄

 

■敷地権の種類・敷地権の割合等 
⇒ 専有部分の表題部の「敷地権の表示」欄

 

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敷地権の登記後は?

敷地権の登記が行われると、
登記官の職権によって、
敷地権の目的たる土地の相当区※欄に
敷地権たる旨の登記がされます。

 

※所有権敷地権の場合は甲区、地上権や賃借権の場合は乙区です。

敷地延長とは?

都市計画と準都市計画区域内において
建築物を建築する場合には、
原則として、その敷地が
道路に2m以上接している必要があります。

 

よって、道路に接していない宅地の場合は、
通路状に土地を借用するか、
宅地の分筆の際に通路状の土地をつけて、
宅地が道路に接するようにします。

 

敷地延長や路地状部分というのは、
この通路状の宅地のことをいいます。

敷地延長の制限は?

敷地延長(路地状部分)は、その長さによって、
公法上の制限を受けることがあります。

 

なお、その敷地延長部分(路地状部分)も含めて
敷地とみなされます。

 

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