物納できる財産は?

物納とはどのような方法ですか?

物納というのは、
相続税の納付方法のことです。

 

具体的には、
現金納付の原則に代えて、
他の財産で租税を納付することをいいます。

物納が認められているのは?

物納は、
遺産が課税対象になる
相続税についてのみ認められているものです。

 

また、金銭納付が困難で、
かつ、政府の許可がある場合に限って、
その困難な金額を限度として
例外的に認められるものです。

物納できる財産にはどのようなものがありますか?

物納できる財産としては、
次のようなものに限られています。

 

■国債 
■地方債 
■不動産 
■船舶 
■社債
■株式 
■貸付信託等の受益証券 
■動産

 

なお、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産については、
物納の対象とすることはできないことになっています。

物納から金銭納付への変更は?

賃借権等のある物納不動産については、
物納許可後1年間に限って、
物納を撤回し金銭納付に変更することができます。

物納の収納価額は?

収納価額は、
課税価格計算の基礎になった
その財産の価額によります。

 

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