物納とはどのような方法ですか?
物納というのは、
相続税の納付方法のことです。
具体的には、
現金納付の原則に代えて、
他の財産で租税を納付することをいいます。
物納が認められているのは?
物納は、
遺産が課税対象になる
相続税についてのみ認められているものです。
また、金銭納付が困難で、
かつ、政府の許可がある場合に限って、
その困難な金額を限度として
例外的に認められるものです。
物納できる財産にはどのようなものがありますか?
物納できる財産としては、
次のようなものに限られています。
■国債
■地方債
■不動産
■船舶
■社債
■株式
■貸付信託等の受益証券
■動産
なお、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産については、
物納の対象とすることはできないことになっています。
物納から金銭納付への変更は?
賃借権等のある物納不動産については、
物納許可後1年間に限って、
物納を撤回し金銭納付に変更することができます。
物納の収納価額は?
収納価額は、
課税価格計算の基礎になった
その財産の価額によります。