不動産信託、不動産事業者等の土地譲渡益分離重課とは?

不動産信託とはどのような手法ですか?

不動産信託というのは、
不動産の証券化手法のことです。

 

具体的には、
所有者が信託銀行に
不動産を信託することをいいます。

不動産信託の種類は?

不動産信託には、次のようなタイプがあります。

 

■賃貸型
⇒ 一定期間後にオリジネーターの元に不動産の所有権が戻るタイプです。
⇒ 賃貸型では、受託者である信託銀行が不動産の管理・運営を行い、賃料を原資に配当を行います。

 

■処分型
⇒ 第三者に譲渡されるタイプです。

不動産事業者等の土地譲渡益分離重課とはどのような税制ですか?

不動産事業者等の土地譲渡益分離重課というのは、
投機的な土地取引を
抑制することを目的とした税制のことです。

 

昭和48年に、
法人の土地譲渡益重課との
バランスを考慮して創設されました。

 

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不動産事業者等の土地譲渡益分離重課の内容は?

個人の不動産事業者等が
その年の1月1日において、

 

所有期間が5年以下である土地
または土地の上に存する権利を
譲渡したことによる

 

事業所得または
雑所得として課税する譲渡益については、
土地譲渡益だけを
その他の所得として分離して重課されます。

不動産事業者等の土地譲渡益分離重課の適用停止について

この制度は、
土地の有効利用を促進し、
土地取引の活性化を図るため、
平成20年末まで運用停止となっています。

 

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